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フロンガス回収と再生および破壊処理について
はじめに
フロン類は正式名称をフルオロカーボンといい、様々な種類があります。不燃性、化学的に安定であり、液化しやすく、人体に毒性のないといった非常に有効な性質から、冷蔵庫やエアコンなどの冷媒用途をはじめ、断熱材等の発泡用途、半導体や精密部品の洗浄剤、エアゾールなど様々な用途で使われてきました。
しかし、フロン類にはオゾン層の破壊や地球温暖化ガスという側面があります。安定した物性であるために大気中でも分解されにくく、むやみに大気に放出する事は環境破壊につながります。
フロン類は適正に処理を行わなければなりません。
このため、2001年に「フロン回収・破壊法」が制定され、国をあげて業務用冷凍空調機器の整備・廃棄時のフロン類の回収および回収されたフロン類の適正処理(破壊処理)を行うことがスタートし、更に2015年に今般の取り巻く状況を反映し、これまでのフロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、「フロン排出抑制法」が施行されました。
フロン排出抑制法について
現行のフロン排出抑制法では、①第一種特定製品の管理者・整備者・廃棄等実施者(ビルのオーナー・工場などの事業主や委託を受け整備や工事を行う業者)や ②第一種フロン類充塡回収業者(直接または整備や工事を行う業者から委託を受けた空調工事業者など)が主に以下の事項に取り組むこととなっております。
- ① 第一種特定製品の管理者・整備者・廃棄等実施者
- 第一種特定製品の管理者は、「管理者の判断基準」に基づき、管理する第一種特定製品について点検等を実施する必要があります。
- 管理者のうち一定以上フロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等の国への報告が必要です。
( 国はその算定漏えい量等を公表します。) - 第一種特定製品の整備者や廃棄等実施者は、フロン類の充塡・回収や、機器の廃棄等(廃棄・原材料や部品への利用を目的とした譲渡)が必要な時は、「第一種フロン類充塡回収業者」に対して、充塡・回収の委託やフロン類の引渡しを依頼する必要があります。
- ② 第一種フロン類充塡回収業者
- 第一種フロン類充塡回収業者は、冷媒フロン類 取扱技術者等の十分な知見を有し、充塡・回収を行う時は充塡基準・回収基準に従う必要があります。
- また、第一種フロン類充塡回収業者は、回収したフロン類について自ら再生しない場合は、第一種フロン類再生業者又は フロン類破壊業者へ引き渡します。
- ※「第一種特定製品」とは
- 業務用の冷凍空調機器であって冷媒としてフロン類が使用されているもの。
- ※家電製品やカーエアコンについて
- 家電製品については、2001年から施行されている家電リサイクル法で、冷媒としてフロンを使用している特定家庭用機器については製造業者等に対してフロンの適正な回収が義務づけられており、フロン排出抑制法の対象外となります。
- また、冷媒としてフロンを使用しているカーエアコンについても2004年に施工された自動車リサイクル法)により自動車のフロン類回収業者にフロンの適正な回収が義務づけられており、フロン排出抑制法の対象外となっております。
フロン回収 破壊・再生処理の仕組み図

最後に
上記の様にフロン排出抑制法の制定などで更なる環境配慮を行う国の取組が進んでおりますが、実際のフロン類の回収・適正処理数量の状況は、まだまだ十分なものではありません。
地球環境保全の為には、業界全体の意識の向上が不可欠です。
弊社は、フロン類の取次におけるリーディングカンパニーとして、全国規模でフロンガス回収と再生処理および破壊処理業者への取次を円滑に行う体制を取っております。
また、回収作業に使用するフロン類回収容器の貸出取次なども行っております。
弊社は事業活動を通じ、継続したフロン類の回収と適正処理数量の向上に全力で取り組んで参ります。